専任媒介契約のメリット・デメリット
←うちはもちろん専任媒介契約にしました
専任媒介契約とは、依頼したひとつの会社の媒介により不動産を売買しますよという約束のこと。
他の会社のお世話にはなりません。あなたの会社だけにお願いします!という契約です。
※より詳しくは専任媒介・一般媒介って何?を。
*専任媒介のメリット
- 専任だと確実にその不動産屋の利益となるため、積極的に広告活動をしてもらえる
- 「レインズ」(不動産流通コンピュータ・ネットワーク情報システム)への登録義務がある
- 2週間に1度以上の状況報告義務がある
*専任媒介のデメリット
- 1社のみの意見しか聞けないので考えが偏りがち
- 専任でしっかりお願い出来るような、信頼出来る不動産屋探しが難しい
- 他社の媒介で契約すると違約金が発生する
- 自分で買主を見つけて契約すると営業経費などを払わなくてはいけない
専任媒介と一般媒介、どっちが良いの?
専任媒介契約のメリットは、なにより不動産屋が任された物件に対して、販売活動を積極的に努力してくれる点です。
一般媒介契約では他の業者に抜かれると自分たちにはお金は入らないので、広告費を使うのにも消極的になってしまいます。
その物件が人気物件の場合に限り一般媒介でも問題無いとされていますが、それ以外の場合は専任媒介契約を結んだ方がこちらにメリットが大きいです。
ただ、専任媒介契約を結んだあと、他社にお客さんを見つけられたくないがために情報を出し渋ったりする悪質な業者がいるのも事実です。
※売主から仲介料はもらえても、他社が連れてきたら買主からの仲介料はもらえないからです。
良い業者を見抜くためには、やはり色々な不動産屋の人と話をするしかありません。
※参考→良い不動産屋の選び方|優秀な担当者に出会うための3つの質問事項
専任媒介契約の期間と更新・解約
専任媒介契約では、有効期間が3カ月を超える事は出来ないとされています。3カ月経っても売れない時は、売主の申し出により更新ができます。
仲介業者が更新を受け入れてくれれば、また3カ月専任媒介契約を結ぶことが出来ます。
*自動更新では無い
3カ月の契約期間が過ぎたら、また契約書を交わして更新手続きをしなければ専任媒介契約の更新は行われません。
通常不動産屋の方から契約期間の満了の旨、連絡が来るのが普通ですが、もし来ない場合、忘れずに更新手続きをしなければ販売活動に空白が出来てしまうことになります。
*解約は3カ月の途中でも出来るが・・・
専任媒介契約の解約は、有効期間である3カ月以内でも可能です。
可能なのですが、それまで販売活動にかかった営業経費(チラシをまいたお金やネット広告費など)をこちらが負担することになります。
違約金についてですが、他の業者の仲介で売ることにした・・なんて場合は発生しますが、「やっぱり売るのをやめた」などの理由であれば違約金はかかりません。
家の売り方が適当で酷い、売るのをやめたなどの理由ではなく、他の会社で専属媒介契約をしたいなんていう理由のときは、今の専任媒介契約解除のタイミングは有効期間の3カ月を過ぎた時に更新を行わない、というのが一番出費は少ないです。(それまでに買主が見つかってしまったらダメなんですが)
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