家族名義の家・土地は名義を変えなければ売れない

たとえ家族であっても、名義人の承諾なしでは家・土地を売却することはできません。
名義人を変更すれば売る事はできますが、もともとの所有者の承諾が無いと名義を変更することも出来ません。
家や土地の売却には、所有者の実印と印鑑証明が必ず必要になります。役場では本人でなくても印鑑証明は手に入りますし、実印も保管場所を知っていれば勝手に使う事も出来るでしょうが、それを勝手に行い不動産を処分してしまうと、違法となります。
ですので所有者の承諾を得て、不動産の名義変更をしてからでないと不動産は売る事ができません。もしくは所有者の死後、相続人全員で相談し全員の承諾を得る事ができれば名義が変更できます。
所有者である本人が認知症など病気の場合は売却できる?
家・土地の所有者である家族が、認知症などで施設・病院へ入所してしまい、「本人名義の不動産を売却した資金を入所費・入院費・治療費などに充てたい」という家族からの相談がかなり増えてきているそうです。
この場合、「成年後見制度」という制度を利用することで不動産の売却が可能になります。
成年後見制度の手順
- 後見開始の審判を家庭裁判所へ申し立てる
- 後見人の選任
- 後見人として家庭裁判所へ不動産売却の必要性を申し立てる
★後見開始審判は、4親等内の親族であれば申し立てが出来ます。推定相続人全員の同意は必要ありません。
成年後見制度の申立に必要なもの
- 本人の戸籍謄本
- 申立人の戸籍謄本
- 後見人の戸籍謄本
- 本人の診断書
- 本人の精神状態についての鑑定
※本人=不動産の所有者(名義人
★法務省 成年後見制度について http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
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